「厚生年金保険・健康保険」では、税法上の「給与の主・従」という区分けは特にないようです。

『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』

「確定申告」では、「すべての給与所得」、および、「その他の所得」を合算して申告する必要があります。

『No.2220 総合課税制度』

フリーターやアルバイトのように、「強制適用事業所」を複数掛け持ち勤務しても、給与を合算して加入要件を判断するようなことはしません、「社会保障番号」でも導入しないと難しいですね。

『適用事業所と被保険者』

複数の事業所で「厚生年金」の適用要件を満たした場合は、原則、以下のような届出が必要

『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』

因みに、厚生年金と健康保険の保険料は、「標準報酬月額」という独自の算定方法で決められます。

『標準報酬月額』
『標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』


参考資料
『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』

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